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贈与税の基本と意外に知らない贈与の4つの注意点(FP相談室)

子どもや孫の子育て資金や住宅資金を援助したい、と思ったときに気を付けたいのが「贈与税」です。

最近では、相続税の節税対策に「贈与」を利用する人も増えています。しかし、贈与税は日本で一番高い税金とも言われているほど税率が高くなっています。

そんな贈与税について、ここでは、贈与税の非課税制度を利用して上手に資産を次世代に受け渡していく方法についてご紹介したいと思います。

1. そもそも贈与税とは?

贈与税は、相続税の補完税です。生前に財産をもらうことで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐため、個人から財産をもらったときには贈与税がかかります。

もらう財産は、金銭に限りません。対価を支払わずに不動産や株券の名義を変更したり、借金を免除してもらったりするのは、ただでもらったことと同じですから、これらの行為も贈与税の対象となります。

ただし、贈与税がかからない財産もあります。たとえば、扶養義務者が払う生活費や教育費、あるいは通常の見舞金、香典、贈答などには贈与税がかかりません。

2. 贈与税の基本!暦年課税制度

贈与税の基本は、暦年課税制度で、この制度には110万円の基礎控除額があります。
そのため、その年の1月1日から12月31日までに、ひとりの人が受ける贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

贈与額が110万円を超えると、次の方法で計算した贈与税がかかります。

計算方法
1年間に受け取った財産の総額-110万円(非課税枠)=課税対象額
贈与税の金額=課税対象額×税率-該当控除額

税率と該当控除額は次の税率表の通りです。 

一般贈与財産用(一般税率)
この速算表は、下記の「特定贈与財産用」(直系尊属(祖父母や父母など)からの贈与)に該当しない場合の、贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特定贈与財産用(特定税率)
贈与が直系尊属(祖父母や父母など)から贈与を受けた場合には、「特定贈与財産」に該当し、こちらの速算表を使用します。
(夫の父からなどの贈与などには使用できません)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

3. 贈与をしても税金がかからない制度

贈与税には、暦年課税制度の110万円の基礎控除額以外にも、要件を満たすと贈与をしても税金がかからない制度があります。
これら制度の適用にあたっては、申告などの届け出が必要となります。

相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、20歳以上の子どもまたは孫が、60歳以上の父母または祖父母から財産を贈与された場合、2,500万円以下の贈与であれば贈与税がかからない制度です。
2,500万円を超えて贈与を受けると、超えた贈与額に対して一律20%の税率で課税されます。

ただし、この制度の注意点は、財産を贈与した人が亡くなったときには、この制度を使って贈与を受けた財産の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に相続税を計算し、既に支払った贈与税があれば計算された相続税から差し引くという点です(控除しきれない場合には還付)。

つまり非課税になるわけではなく、相続発生時に相続税として計算をするということです。 

また、この制度を一旦選択すると、その贈与者に対してはその年以降において暦年課税制度に戻れないため、110万円の基礎控除額を使った贈与ができなくなります。

この制度のメリットは、早期にまとまった資金の贈与が可能になるところです。上手に使うと高い贈与税を払わずに、子どもや孫が必要としている時期に合わせて贈与ができるようになります。

住宅取得資金の贈与 (2022年改正後)
18歳以上の子どもまたは孫が、父母または祖父母からマイホームの購入や建築等の資金を贈与された場合に、贈与税がかからない特例があります。(適用期限は、2023年12月31日まで)

父母または祖父母からの援助があれば、その分頭金を増やし住宅ローンの負担を軽減することができます。購入時にしか使えない特例なので、住宅取得のタイミングで検討してみましょう。

非課税限度額
住宅の種類 非課税限度額
耐震、省エネまたはバリアフリー住宅 1,000万円
その他の住宅 500万円
震災特例法の良質な住宅家屋 1,500万円
震災特例法の上記以外の住宅家屋 1,000万円

※2022年以降は、新耐震基準適合住宅の購入であれば、中古住宅でもこの制度の適用が受けられることになりました。

この制度は、暦年課税制度や相続時精算課税制度との併用も可能です。なお、利用にあたっては、贈与を受ける者の所得や建物などにその他条件がありますのでご注意ください。

教育資金の贈与(2021年改正後)
30歳未満の子どもや孫(前年の合計所得が1,000万円以下の者に限る)が、祖父母などから教育資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までは非課税となる制度があります。

この教育費には、入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代、給食費など含まれます。
なお、進学塾、水泳、英語、ピアノといった学校以外の習い事に関しては、非課税の枠は500万円まで(ただし、23歳以上の習い事は非課税の対象外)です。

制度の利用にあたっては、金融機関に専用口座を開設することなどが必要です。ただし、30歳まで贈与された資金を使いきれなかった場合、使いきれなかった金額に対して贈与税がかかりますので注意してください。

制度は、暦年課税制度、相続時精算課税制度との併用も可能です。(適用期限は2023年3月31日まで)

契約途中で贈与をした者が死亡した場合、2021年の改正により、贈与を受けたものが23歳未満である場合や在学中などの特定事由に該当する場合を除き、この制度を利用している専用口座の残額が相続税の対象になりました。

さらに、贈与を受けたものが孫などの場合、相続税額の2割加算の対象となります。

贈与者死亡時に、特定事由に該当しないため相続課税の対象とされる専用口座の残額は、贈与の時期によって取り扱いが異なります。

贈与の時期 平成31年
3月31日まで
平成31年4月1日~
令和3年3月31日
令和3年
4月1日から
1.相続税課税 課税なし 死亡前3年以内の拠出分に限り、課税 課税
2.相続税額の2割加算 適用なし 適用なし 適用

結婚または子育て資金の贈与(2021年改正後)
18歳以上50歳未満の子どもや孫(前年の合計所得が1,000万円以下の者に限る)が、祖父母などから結婚または子育て資金の贈与を受けた場合には、1,000万円まで非課税となる制度があります。

このうち結婚費用に充てられるのは、300万円までです。結婚資金とは、婚礼、披露宴会費用、新居の住居費、子育て資金とは、不妊治療費、妊娠中の通院費、子どもの医療費、保育料などとなります。

制度の利用には、金融機関に専用口座を開設することなどが必要です。また、50歳までに使いきれなかった分には、贈与税がかかります。

この制度は、暦年課税制度、相続時精算課税制度との併用も可能です。(適用期限2023年3月31日まで)

契約途中で贈与をした者が死亡した場合、以前より制度を利用している専用口座の残額は、相続財産に含まれていました。2021年改正では、贈与を受ける者が孫などの場合、今まで対象ではなかった相続税の2割加算の対象に含まれるようになっています。

4. 贈与をする際の4つの注意点

注意点1: あげることをしっかり伝える
贈与は、「あげた」と「もらった」の双方の合意があってはじめて成立します。

たとえば、孫に内緒で積み立てた孫名義の預金は、孫はもらったことを知らないのですから、あげたことにはなりません。孫がもらったことを知ったときに、その預金の残高が贈与税の対象となります。

注意点2: 書面などを残しておく
贈与は、適切に贈与が行われたことを証明できることも大切です。そのため、「贈与契約書」など書面に残して保管をしておくと安心です。
贈与を行った日付、誰から誰への贈与か、何をどうやって贈与したのか、などを記載し、贈与者・受贈者が記名捺印をします。

注意点3: 基礎控除枠の贈与でもそれが分割払いなら非課税にならないことも
贈与する総額が決まっているのに、一度にあげると贈与税がかかるからと毎年基礎控除以下になるように分けて贈与をしても、あらかじめ決まっていた総額が贈与税の対象になります。

ですから、毎年贈与契約書を作成するのが面倒だからと、「10年間、毎年100万円贈与する」という契約書を作成すると、総額の1,000万円に対して贈与税がかかってしまうことになりますので気を付けてください。

注意点4: 今後の改正に注意が必要!!
贈与税については、相続税と一体化する方向で制度の大幅な変更も検討されています。
相続税対策に生前贈与を検討されているかたは、今後の税制改正の動向に注意をしてください。

羽田 リラ(はねだ りら)

羽田 リラ(はねだ りら)

女性税理士を会員とする㈱ウーマン・タックス代表
資産コンサル会社㈱WTパートナーズ代表
税理士、IFA.
大学卒業後、銀行に就職。結婚を機に退職し、税理士法人、証券会社を経て現在に至る。「税理士をもっと活用してもらいたい」との思いで、資産全般に対するコンサルティングを行っている。
共著書に「税理士がアドバイスする!!相続手続きで困らないエンディングノート」(ぎょうせい)「金融機関出身の女性税理士が書いた社長に信頼される資産防衛術」(アニモ出版)などがある

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