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相続手続きは「なんでたいへん?」をわかりやすく解説 !

ソニー銀行株式会社と株式会社千葉銀行は2022年10月に業務提携に関する基本合意書を締結し、両行それぞれが得意とする領域を活かすことでサービスレベルの向上を目指しています。
ソニー銀行で取り扱いがなく、千葉銀行で取り扱いのあるサービスのひとつに、相続手続き代行サービス(遺産整理業務)があります。今回はこのサービスを専門的に取り扱う千葉銀行信託コンサルティング部に、「相続の手続きの大変さ」についてインタビューしました。

遺産の相続手続きは、どのように進めていくの?

Q1.相続手続きについて、「大変だとは聞くけれど、具体的な手続きの内容はよくわからない」「自分でできるのか不安だ」というかたも多いと聞きます。実際に、相続手続きの何が大変なのでしょうか?

A1.相続が発生すると、さまざまな手続きが必要です。
相続手続きは何度も経験するものではないので、手続きの方法も含めてわからないことも多くあるのではないでしょうか。主なものだけでも、次のような手続きが必要となります。

相続に関する主な手続きの流れ
1. 戸籍謄本等の取得
2. 遺言書の有無の確認
3. 相続財産の調査・把握
4. 相続放棄・限定承認・単純承認の選択
5. 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
6. 遺産分割協議の実施・遺産分割協議書の作成
7. 財産の相続手続き
8. 相続税の申告・納付

Q2.相続手続きの中でも特に相続人がつまずきやすいポイントはどこにあるのでしょうか?

A2.「特に相続人がつまずきやすいポイント」について、理由を含めて解説したいと思います。

〔つまずきポイント1〕最初の難関「戸籍謄本の取得」について

相続手続きを進めるためには、最初に、亡くなられたかたの相続人を確定させる必要があります。
相続人の確定手続きは戸籍謄本により行いますので、まずは必要な戸籍謄本を取得します。しかしながら、この戸籍謄本を集める手続きは大変であるため、うまく収集できず、ここから先に進めなくなってしまうケースがよくあります。
※ここでは、相続人確定のために必要となる戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍などの戸籍関係の書類を、まとめて「戸籍謄本」と表現します。

Q3.必要となる戸籍謄本は、ひとつだけですか?

A3.相続手続きにあたっては、最低でも、次の戸籍謄本が必要となります。
(1)お亡くなりになられたかたの出生から死亡までの連続した戸籍
(2)相続人全員の現在の戸籍
また、亡くなられたかたの状況によっては、これ以外の戸籍謄本が必要となるケースもあります。

Q4.近くの役所で戸籍謄本を取得すれば良いのですか?

A4.戸籍謄本の取得は、本籍地の役所にて取得することになります。
過去に本籍地が変わっている場合や、相続人の本籍地が異なる場合には、1箇所では取得できないところがポイントです。

Q5.戸籍謄本の取得で、特につまずきやすいケースはありますか?

A5.戸籍謄本が揃わないと、相続手続きをスタートすることができません。特に相続人がつまずきやすいケースについて見ていきましょう。

(1)過去に本籍地を変更しているケース
戸籍謄本の取得にあたっては、最初に、「亡くなられた時点での本籍地の役所」に行き、亡くなられた事実が記載されている戸籍謄本を取得します。
亡くなられたかたが、生まれてから一度も本籍地を変更していない場合には、ここ1箇所で出生から死亡までの戸籍謄本を取得できます。
ただし、結婚などにより本籍地を変更している場合には、従前の本籍地における戸籍謄本もあわせて取得する必要があります。従前の本籍地が近ければ、直接行って手続きすることもできますが、遠隔地の場合には郵送で取得する必要が生じてしまいます。
ただでさえ難しい戸籍謄本の取得を、手紙で説明して手続きするのは、さらに高いハードルとなることが容易に想像できるのではないでしょうか。

(2)お子さまがいらっしゃらないケース
亡くなられたかたに、お子さまがいらっしゃらないケースでは、戸籍謄本の取得はさらに難易度を増します。
このケースでは、亡くなられたかたの戸籍謄本に加えて、次の手順で戸籍謄本を取得します。
1. 亡くなられたかたのご両親の出生から現在まで(ご逝去されている場合には、亡くなられるまで)の戸籍謄本を取得します。
2. すでにご両親がともに亡くなられている場合で、兄弟姉妹がいる場合には、その兄弟姉妹の現在の戸籍謄本を取得します。
3. さらに兄弟姉妹に亡くなられているかたがいる場合には、その亡くなられている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える必要があります。
4. その亡くなられた兄弟姉妹にお子さま(亡くなられたかたからみて甥姪)がいる場合には、その甥姪の現在の戸籍謄本を取得します。

兄弟姉妹や甥姪の戸籍謄本を取得する必要がある場合には、相続手続きの専門家でもかなりの重労働で、時間も必要となります。
手続きに不慣れな一般のかたには、相当に「大変」で「難しい」手続きとなります。

〔つまずきポイント2〕「金融資産の相続手続き」について

相続手続きを進めていく中で、相続人全員による遺産分割協議が成立し、遺産の分け方が確定したら、次はその合意に基づいて遺産を各相続人に配分するための相続手続きを行う必要があります。
ここでは、金融機関の預金などの解約・名義変更をするための手続きについて解説します。

Q6.相続手続きは、金融機関ごとに異なる場合がありますよね?

A6.金融機関の相続手続きでは、「相続人全員が遺産の取り扱いについて合意している必要がある」などの基本的な考え方は、どこも一緒です。しかしながら、具体的な手続きになると、「記入する手続き書類」や「手続書類に添付する書類」などはそれぞれ異なるため、取引金融機関すべてに別々に確認する必要があります。
取引金融機関は、複数あるケースが多いと思われますので、手続き方法を確認するだけでも相応の時間と手間がかかってしまうことが、相続人の皆さまが苦労する部分のひとつです。

Q7.相続手続きは、相続人の代表者が実施するケースが多いと思いますが、それだけで完結できるのでしょうか?

A7.いいえ。そうではないケースが多いです。手続き書類の提出にあたっては、相続人全員の「署名」と「実印の押印」、「印鑑証明書の提出」が必要となるケースがほとんどであり、ひとりで完結させることは原則として不可能です。
手続きの段取りを代表して行ってくれる相続人は、「各金融機関の相続手続きを確認」したあとにも、さらに相続人全員に対して手続きの方法を伝えて、「手続き書類などの必要な箇所に署名と実印の押印をしてもらうこと」「印鑑証明書の取得を依頼すること」などの段取りをする必要があります。
また、遠方の相続人であれば、郵送で書類のやりとりをする必要も生じます。いずれにしても、代表して手続きを段取りする相続人には、相当な負荷がかかり、大変な苦労をして手続きを進めることになります。

Q8.書類の記入などを一度で完璧にするのは意外と難しいのでしょうか?

A8.代表の相続人は、やっとの思いで相続人全員に署名や押印をしてもらった手続き書類を金融機関に提出に行きます。そこで、金融機関から「一部記入漏れがある」とか「相続人の住所が間違っている」とか「印鑑が不鮮明」などの理由により、修正を求められるケースもよくあります。相続人は、一度にたくさんの書類を記入する必要が生じることから、「1箇所だけ記入を間違えたり」、「印鑑を押し忘れたり」するケースが、どうしても発生してしまいます。そうなってしまうと、その部分の修正は必須であり、代表の相続人は再度、該当の相続人に修正を依頼する必要が生じてしまいます。

〔つまずきポイント3〕「相続手続きに使える時間」が足りない!?

相続が発生すると、相続人はすぐにかけつけ、故人とお別れをして、葬儀などの対応をすることになります。
働いている相続人であれば、1週間程度の休暇を取得して対応するのではないでしょうか。遺産の相続手続きは、葬儀などが一段落してからとりかかるケースが多いのですが、すでに葬儀などで1週間程度休暇を取得したあとですと、さらに休暇を取得することが難しいケースも多く、遺産の相続手続きを放置せざるを得ないケースもあるようです。

遺産整理業務は面倒な相続手続きをトータルサポート

Q9.相続人は「戸籍謄本の取得」や「金融機関の相続手続き」などに苦労するケースが多いということがわかりました。では、この難しくて大変な相続手続きを、サポートしてもらう方法はないのでしょうか?

A9.近年、相続手続きの負担を減らす方法のひとつとして、銀行などに相続手続きの代行を依頼する「遺産整理業務」を活用するかたが増えてきています。
信託協会の資料によると、「遺産整理業務」の引受件数は、2012年度から2022年度までの10年間で、約2.5倍に増加しています。

国内で信託業務を営む金融機関(含む信託会社)における遺産整理業務引受件数 2012年度2,984件 2022年度7,549件 と約2.5倍に。(出典)信託協会『信託統計便覧』「遺言関連業務取扱状況」令和5年3月末のデータをもとに作成

銀行などが実施している「遺産整理業務」は、「戸籍謄本の取得」「遺産分割協議書の作成(文書化)」「相続人との書類のやりとり」「すべての国内金融機関の相続手続き」「不動産の相続手続きの段取り」などを、トータルでサポートしてくれるサービスです。
特に「金融機関の相続手続きの代行」では、金融資産を一時的に管理してもらうことになるため、「金融機関ならば安心」ということがあるようです。

故人がせっかく残してくださった遺産ですので、円滑に承継して、有意義に活用したいものです。相続手続きに困った際には、遺産整理業務を、解決策の選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

※お断り
・本記事の内容は、2023年10月31日時点における法令などに基づくものです。
・「相続に関する紛争の仲裁や解決」、また「税務申告にかかる相続税の計算等」は銀行の業務の範囲外です。
・遺産整理業務には各種手数料がかかります。詳しくは千葉銀行までお問い合わせください 。

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