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不動産相続でトラブルを起こさないために

相続トラブルと聞くとドラマの話、もしくは現実でも一部の富裕層に限った問題と捉えているかたは多いのではないでしょうか。しかし、現実では一般的な家庭でも相続トラブルが発生しています。

トラブルを自分の家庭に起こさせないためには、どのような準備が必要なのでしょうか。

相続時の遺産分割

相続とは人(被相続人)が亡くなったときに、財産や権利を相続人が承継することです。この場合の資産には現預金はもちろん、自宅などの不動産や有価証券、生命保険など幅広いものが対象となります。
法律によって定められている遺産分配のルールを法定相続分といいます。

法定相続分では資産所有者が亡くなった場合、資産を受け取る相続人の組み合わせは3パターンです。

① 配偶者と子どもまたは孫
② 配偶者と亡くなった人の両親または祖父母
③ 配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹または甥や姪

配偶者は常に相続権があり、まずは①、子どもまたは孫がいなければ②、両親や祖父母がいなければ③へと移っていきます。

配偶者以外に①②③の該当者がいなければ配偶者のみが相続人となり、配偶者がいなければ①②③のうち配偶者以外の権利者のみで資産を分割します。

状況に応じ、受け取れる資産の割合が定められています。

法定相続分による相続資産の分け方
相続順位 法定相続人と法定相続分
第1
順位
配偶者
2分の1
子供
2分の1

※人数で分割
第2
順位
配偶者
3分の2
親 
3分の1

※人数で分割
第3
順位
配偶者
4分の3
兄弟姉妹 
4分の1

※人数で分割

相続が発生すると法定相続分に則り資産の配分が決まりますが、亡くなった人が遺言書に配分を記載していた場合、基本的にその遺言の内容が優先されます。

とはいえ、誰かひとりの相続人にすべての資産を、といった特定の人が資産を独り占めするような遺言は認められない遺留分というルールが法律で定められています。

この法律があっても相続トラブルが発生することは多くあります。

不動産の相続をめぐるトラブル

相続する資産には現預金、有価証券、生命保険金などさまざまな種類がありますが、相続のトラブルには不動産をめぐるものが多いようです。いくつかのケースを見てみましょう。

(1)遺言書がない(被相続人の意向がわからない)

相続トラブルの多くは遺言書がないことで相続人の間で意見が分かれることです。
例えば、被相続人がひとりで住んでいた家を複数人の子どもが相続する場合、土地と建物を売却してお金にしたい相続人と、実家には思い入れがあるので売却したくない相続人の間でトラブルに発展することがあります。

(2)複数人で所有している不動産の売却時期での所有者間での意見相違

被相続人に加えて配偶者や子どもなど、複数人で実家などの不動産を所有している場合、誰かひとりが売却に反対することもあります。

また、売却する金額が希望価格より低く、売却したくないと主張する所有者と、希望価格を下回ってもよいから現金にしたい所有者とで意見が分かれることもあります。

協議しても結論が導けず、実家が放置されそのまま空き家になってしまうこともあります。

(3)実家の相続による兄弟間不均衡

子どもが複数人おり、子どものひとりが親と同居していた場合、同居していた子どもが引き続き居住し、実家を相続することが一般的です。

しかし、実家が価値のある物件だった場合、他の子どもよりも多くの資産を相続することになるため、兄弟間でトラブルに発展する場合があります。
特に、相続対象の資産の中に実家以外の大きな資産がない場合はなおさらトラブルに発展する原因となり得ます。

相続トラブルを防ぐには、早めの準備が大切

このように仲の良かった家族間を陥れてしまう相続トラブルを防ぐには、資産を遺す立場の被相続人が早めの準備をすることが何よりも大切です。

自分が亡くなったあとの話を配偶者や子どもたち、相続人になる可能性のある親族に共有し、希望を聞き、結論を出したうえで公正証書遺言などの文書に残しておきましょう。特に今回ご紹介した不動産に関する相続についてはトラブルになりやすいため、しっかりと話し合いを行い準備しましょう。

相続トラブルが発生しても、すでに亡くなった被相続人の希望がわかれば、被相続人の希望を尊重することで解決の指針になります。

遺言書の書き方がわからなくても、最近ではWebやスマートフォンアプリで簡単に作成できるサービスもあるので活用してみてください。

遺言書の作成は手間がかかるためエンディングノートなど気軽なツールを望む人もいますが、エンディングノートには法的拘束力がないことに注意しましょう。

元気なうちは相続の話などしたくない、という気持ちもあるかもしれませんが、相続を争族にしないために、可能な範囲で早めに取り組むことで相続トラブルの深刻化を防止することにつながります。

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